支払手続きに関する合意事項 1.請負報酬支払い日又は支払期間の最終日の翌日から遅延利息が発生するものとする。遅延利息は年利率 15 %とする。 2.弊社は、支払催告にも拘わらず報酬の支払いがない場合債権回収のための任意の措置をとることができる。 3.前項の措置に必要な一切の費用はお客様がこれを負担する。 4.債権回収に伴い弊社に損害が発生した場合、お客様はこれを賠償しなければならない。